信号機 Signal
●出発・場内・閉塞信号
主信号機と呼ばれるもので、各信号機が防護区間(列車の安全を確保している区間)をもっています。
また、停車場への進入・出発の許可や分岐機における進路も示しています。
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進 行
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減 速
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注 意
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警 戒
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停 止
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千葉〜成田〜成田空港
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信号による 制限なし
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75 km/h以下
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55 km/h以下
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25 km/h以下
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信号機手前で停止
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成田〜佐原〜鹿島神宮
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65 km/h以下
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45 km/h以下
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25 km/h以下
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機関車牽引列車
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65 km/h以下
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45 km/h以下
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25 km/h以下
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●中継信号機
中継信号機は、曲線などの影響により主信号機(出発・場内・閉塞信号機)の確認できる距離が短い場合に
主信号機の現示を中継し確認距離を補う目的で設置されています。
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中継進行
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中継制限
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中継停止
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先の信号の現示
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進行信号
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減速・注意・警戒 のいずれか
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停止信号
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●入換信号機
構内にて入換を行う列車に対する信号機です。
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進 行
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停 止
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現示の意味
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進行信号 (45km/h以下)
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停止信号
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●特殊発光信号機
緊急で列車を停止する必要がある場合に使用する信号機です。 発光を確認した場合は即座に列車を停止させなければなりません。
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平常状態
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緊急停止せよ
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現示の意味
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通常は消灯しています。
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この先で踏切支障、落石検知等、緊急事態が発生してるので、即座に列車を止めてください。
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標識 Indication
●速度制限標識
曲線や分岐、軌道状況などのため、路線の最高速度より速度を抑える必要がある区間に設置されます。
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速度制限標識
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速度制限標識 制限距離つき
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速度制限標識 分岐用
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速度制限標識 2段
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説明
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制限速度を示します。 (単位 km/h)
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制限速度を示します。 下の数字は制限のかかる距離です。
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分岐器の制限速度です。 黒い三角印が分岐方向を示します。
編成最後尾が分岐器を越えた時点で制限が解除されます。
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制限速度を示します。 下段は特急列車の制限速度です。
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機関車牽引列車
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表示の速度
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表示の速度
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表示の速度
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上段表示の速度
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113/115系
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表示の速度
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表示の速度
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表示の速度
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上段表示の速度
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209/211/E217系
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表示の速度
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表示の速度
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表示の速度
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上段表示の速度
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特急列車
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表示の速度
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表示の速度
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表示の速度
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下段表示の速度
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速度制限標識 2段 緑マーカー
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速度制限標識 2段 橙マーカー
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速度制限標識 新系列普通列車用
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速度解除標識
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説明
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制限速度を示します。 下段は特急列車の制限速度です。 緑色マーカーがついている場合は、普通列車も形式により表示速度より速く走れます。
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制限速度を示します。 下段は特急列車の制限速度です。 橙色マーカーがついている場合は、普通列車も形式により表示速度より速く走れますが、緑色マーカーとはプラスされる速度は異なります。
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最高速度100km/h以上の普通列車に対する制限速度です。 特急列車にはかかりません。
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速度制限が解除される個所に設置されます。 実際には編成最後尾がこの標識を通過したところで速度制限が解除されます。 場所によってはこの標識がない場合もあります。
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機関車牽引列車
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上段表示の速度
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上段表示の速度
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標識による制限なし
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制限解除
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113/115系
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表示の速度 +5km/h
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表示の速度 +5km/h
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表示の速度
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制限解除
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209/211/E217系
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表示の速度 +10km/h
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表示の速度 +5km/h
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表示の速度
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制限解除
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特急列車
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下段表示の速度
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下段表示の速度
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制限なし
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制限解除
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●そのほかの標識
路線や位置に対する情報や、運転における指示を示しています。
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進路表示機
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気笛吹鳴標識
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力行標
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惰行標
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信号喚呼標
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説明
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信号機を2方向以上の進路で共用している場合に、先の進路を示す補助表示としてつけられています。
上の図では右側であることを示してます。
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列車の接近を知らせるため警笛を鳴らす必要がある箇所に設置されています。
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ノッチを入れ、力行運転に入る箇所の目安です。
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ノッチを切り、惰性走行に入る箇所の目安です。
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前方の信号機の現示を喚呼する位置を示します。
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停車場接近標
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電車線区分標
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ATS切替
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説明
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場内信号機の無い停車場・停留場が近づいた事を示します。
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この標を境に架線に電力を供給する変電所の区分が変わります。
電位差によって架線を損傷してしまう恐れがあるので、この標識を跨いで電車を停止させてはいけません。
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標識の位置よりATSがP型からS型に変わります。
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